医療広告規制におけるウェブサイトの掲載基準について
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- 医療広告規制におけるウェブサイトの掲載基準について
- 患者の受診等を誘引する意図があること
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
- 一般人が認知できる状態にあること(認知性)
- 虚偽広告(第6条の5 第1項)
- 誇大広告・比較優良広告の禁止(第6条の5 第2項)
- 公序良俗に反する広告の禁止(第6条の5 第2項第三号)
当サイト(ペアライフ)では、医療法(昭和23年法律第205号)および厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」に則り、Webサイトの制作・運営を行っております。医療法やガイドラインには多岐にわたる規定がありますが、ここではWebサイトの表現や情報発信に関連する重要な部分を抜粋して記載します。
医療広告規制の趣旨
ガイドラインは、法及び医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する省令に基づき、禁止される広告の具体的な内容や広告可能な事項等を示すことにより、関係者による自主的な取組を促し、もって医療に関する広告の適正化を図ることを目的とするものである。
「医療広告」の該当性
どのような表示が「広告」とみなされ、ガイドラインの規制対象になるかという要件の定義文です。
禁止される広告の基本的な考え方
医療広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものである。